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第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人真庭法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、久世町に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は健全な納税団体として、全法人に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、友誼団体
と協調連携して、租税に関する研究を行い、もって公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、併せて良き
法人企業の団休としての活動を通じて、企業経営と社会の健全なる発展に貢献することをを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)税制及び税務に関する調査研究並びに建議
(2)租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
(3)法人会会員の役職員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種事業
(4)青年部会及び婦人部会は、法人会の事業活動の充実と活性化に寄与するとともに、研修会、親睦交
流等を通じて、次代を担う経営者等としての資質の向上を図る
(5)関係官庁並びに友好団体との協調
(6)財団法人全国法人会総連合及び社団法人岡山県法人会連合会並びに各法人会との相互連携を図る
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、久世税務署の管轄区域内に本店、支店又は工場若しくは、出張所 等を
有する法人で本会の目的及び事業に賛同する者とする。
(入 会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。
(会見の権利・義務)
第7集 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に
従う義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
(1)退会
(2)事業の閉鎖又は解散
(3)除名
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき
(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為があったとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に、総会において弁明の機会を
与えなければならない。
(会 費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2 前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。
第4章 役 員
(役鼻の種類)
役 員
第13条 本会に次の役員を置く。
理 事 10名以上 20名以内
うち 会 長1名
副会長 2名以上 4名以内
監 事 3名以内
(役長の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者、その他の役職員並びに
学識経験者のうちからこれを選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選により、これを選任する。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行
する。
3 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前
任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(役鼻の解任)
第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があ
ったときは、総会の決議のより、その役員を解任することができる。
(役鼻の報酬)
第18粂 役員は、原則として無報酬とする。
第5章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第19条 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
第6章 部 会
(部 会)
第20条 本会は、第4条に規定する事業を分担するため、理事会の決議を経て部会を設けることができる。
2 部会は、部長、副部長及び部会貞をもって構成する。
3 部長及び副部長は、部会負の互選によりこれを選任する。
第7章 事 務 局
(事務局)
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置き、会長がこれを任免する。
3 職員は、原則として有給とする。
く規則の制定)
第22条 事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て会長が別にさだめる。
第8章 会 議
(会議の種類)
第23集 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。
(総会)
第24条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の開催及び召集)
第25条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる
事項を示して請求したときに開催する。
3 総会は、開催の日から少なくとも5日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書
を発して召集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(会員の表決権)
第26集 会員は、各1個の表決権を有する。
2 会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
3 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。
この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第27条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第28条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののはか、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)決算及び予算
(3)理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4)その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第29条 役員会は、理事会及び正副会長会とする。
2 理事会は、理事の全員をもって組織し、正副会長会は会長、副会長の全員をもって組織する。
3 監事、顧問及び相談役は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員会の開催及び召集)
第30条 役員会は、会長が必要と認めたときにこれを開催する。
2 役員会の、召集については、第25条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第31条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第32条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に提出すべ議案
(2)定款の変更に関する議案
(3)総会において、理事会に委任された事項
(4)その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
2 正副会長会は、理事会に代わり、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、
その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。
(会議の議長)
第33条 すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
資産及び会計
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1)設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)寄付金品
(6)その他の収入
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第36条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入られる資産とする。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用制限)
第37条 基本財産は、これを消費し又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
2 業務遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会に決議を経てその
一部に限りこれを処分することができる。
(経 費)
第38条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算、収支決算)
第39条 本会収支予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
2 前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(余剰金の処分)
第40条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部若しくは一部を
基本財産に組み入れ又は翌年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議を経て、かつ、主務官庁の認可を受けなければこれを変更することができない。
(解 散)
第43条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第44条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経て、かつ、主務官庁の許可を得て、本会と類似の
目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第11章 雑 則
雑 則
(細 則)
第45条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
この定款は、主務官庁の設立許可があった日から施行する。
従来、真庭法人会に属した会員並びに同会の権利義務の一切は本会が継承する。
役員の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
本会の設立初年度の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、創立総会の日から平成4年3月31日までとする。
(実施の時期)
第3条 (目的)及び第4条(事業)の改正規定は平成6年5月23日から実施する。
この変更は主務官庁の認可のあった日から施行する
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